Amazonによる不法行為【別表1番号20】Cath Kidston(キャスキッドソン)という用語の使用は知的財産権侵害(商標の不正使用)である
Amazonは原告が過去に販売していたCath Kidston社商品を商標の不正使用として削除する一方、自ら、原告の販売していたCath Kidston社商品を、原告の作成したCath Kidston社商品カタログで販売している
原告の仕入れ先(Cath Kidston社)は同じであるため、1点の真正品に対して商標の不正使用を警告するなら、原告が商品登録した303点すべての商品が商標の不正使用の対象となるのは、Amazonが行った他の警告事例からも明らかである。
しかし、Cath Kidston社商品について、原告が作成したカタログを利用し、他の出品者が問題なく販売を継続している。
Amazonは、2023年11月2日、原告が2,980円で販売していたCath Kidstonのエコバッグ1点をAmazon倉庫内で破損し、Amazonが相応であるとする1,929円を返金したと通知した。なお、このAmazonによる一方的な買取価格が妥当なものであるかについては、今後提出する準備書面で主張を行う。
Amazonが買い取ったエコバッグ商品は、2024年1月11日に在庫切れとなり、その直後の1月26日、Amazonはこのエコバッグとは別の過去に販売していたCath Kidston社の商品1点に対し知的財産権侵害(商標の不正使用)を発し、翌日には出品削除した。
Amazonは、破損による販売不可とし、買い取った商品について具体的にどういう不備があったのか、原告のみならず、購入を検討する消費者に対しても、「Amazonアウトレットのデメリットである」と指摘される瑕疵説明を行わず、Amazon自らが運営するCath Kidston社のブランドストアではなく、原告の作成した商品カタログにおいて、881円のアウトレット品として販売している。

【拡大したもの】

原告が過去に販売していた商品を商標の不正使用であると警告し、その原告が販売していた商品、且つ破損し販売不可として買い取った商品を、「中古商品:ほぼ新品」としてAmazon自ら販売している行為は、Cath Kidston社の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは到底認められず、商標権を侵害する不法行為(商標法39条 過失の推定)であり 、Amazonのブランド保護において積極的に出品停止を講じているという主張に相反する。
セラーフォーラムでは、被告が販売するアウトレット品で差し押さえた偽造品が転売されていると指摘されており、消費者が被害を受ける事例も少なくないことを付言する。
原告第12準備書面 ページ39-41を参照