Amazonによる不法行為【別表1番号20】Cath Kidston(キャスキッドソン)という用語の使用は知的財産権侵害(商標の不正使用)である
ブランドレジストリーというAmazonに都合よく作られた私法を運用しており、自らに知的財産権侵害が及ばない
AmazonはCath Kidston社のブランド名に、「キャス・キッドソン」と使用しており、Cath Kidston社はこのような中黒を使用した呼称は登録しておらず、J-PlatPatの商標検索においても、「キャス・キッドソン」に該当商標がない。つまり、商標法第4条第1項第11号においては混同を生ずるおそれがある、類似の商標の登録は認めておらず、Amazon自らが商標の不正使用を行い、Cath Kidston社の知的財産権を侵害している。

【拡大したもの】

本来保護すべきCath Kidston社のブランドが、Amazonが運用するブランドレジストリーではアマゾンブランドをメインとするサブカテゴリー扱いのため、知的財産権侵害がAmazonには及ばない。つまり、プラットフォーマーとしてアルゴリズムを狡猾に運用し、権利行使を行っているのは販売者でもあるAmazonであり 、プラットフォーマー及び販売者である自身を除く出品者に対し、自らの裁量で権利行使を行うという不法行為を行い、Amazonが行う不法行為に対して通報するのは米国アマゾンの出先機関であるアマゾンジャパン法務部である。法務部とは名ばかりの従業員の寄せ集めで裁量権がなく、米国アマゾンにお伺いを立てないと解決できないため、国内の商標が優先的に守られないばかりか、原告同様に困り果てて弁護士や弁理士に相談し、「これで出品停止ですか?」と驚かれるなど、被害を受けている出品者も多い。
自らに都合が悪くなると一方的に出品規約を書き換え、出品規約で販売禁止にしている商品も自らにのみ販売できる特権を適用し、また法を無視して出品者の証拠品を破棄する、出品者から「非課税で買い取り販売する行為は脱税行為だ」と指摘されるなど、暴挙を行っている。
原告第12準備書面 ページ41-42を参照