提出した抗告理由書:PDF(全文)
裁判官に対する忌避の申立て事件
抗告理由書の目次
第1 はじめに
第2 日本国憲法は、第37条1項において「公平な裁判所の……裁判を受ける権利」を保障する
1 「公平な裁判所」において裁判を受ける権利が保障されていること
2 法律に則ったウェブ会議とは
3 本件訴訟で行われたウェブ会議について
4 被告として参加する「G」という人物について
5 規約にない米国アマゾンによる不法行為
6 アマゾンジャパンの運営主体
7 米国アマゾンは訴訟当事者ではなく訴訟手続きに関与できないはずなのに、訴訟手続きに事実上関与して裁判官の心証形成に関与した
第3 民事訴訟法は、第24条1項において「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる権利」を保障する
1 当事者と特別の関係にあること
2 訴訟手続外ですでに本件訴訟につき、特別の関係にある当事者との間において一定の判断を形成している
(1)本件裁判官は、本件訴訟につき予断、偏見を持ち、司法による判断を求めて訴えている原告に対し、令和5年10月27日の口頭弁論準備手続において、「訴えたところで一体何になる」といった内容の発言をし、原告の訴えを公に非難した。
本件裁判官が日本国憲法第32条(裁判を受ける権利)である「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」とする原告の権利を制約したことは、本件訴訟に関し不公平な裁判をする虞があると認めるべき事実である 。
(2)本件裁判官は、本人訴訟を行う原告がその費用を自ら支払って専門家である弁護士に拝読頂くなどして、限られた司法資源を浪費しないよう十分な証拠を揃え、法的根拠を主張した準備書面を事前に提出しているにもかかわらず、口頭弁論準備手続が開かれた法廷において、「どれが故意でどれが過失か」、「端的に答えよ」、「法的な主張がない」、「ストレートに答えていない」と詰問され、挙句の果てには「このまま回答なしならそれでもよいが、原告からの主張はないものとして扱う」とまで言われた。
本件裁判官は、裁判官という立場にありながら、その職務上の地位、専門知識、経験など優位な立場を利用し、原告の抵抗や拒絶が難しい状況を利用し、職務遂行上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、原告に精神的苦痛を与えた。なお、同行為は職場においてはパワーハラスメント(以下「パワハラ」という)とも認定できるものである 。裁判官とは到底思えない言動から、この頃には訴訟手続外においてすでに本件訴訟については、原告の訴えを却下する、あるいは取り下げさせるという一定の判断を形成していたといえる。
事実、令和6年3月末まで本件訴訟の担当であった女性裁判官からは同日の裁判で被告に対し、「原告は売り上げ減少と慰謝料も請求しており、独禁法の差し止め請求も絡むので個別の認否は必要」との公平な立場で主導されたが、本件裁判官の意向に合わないものであったからか、次回以降の口頭弁論準備手続からは本件裁判官の主導に代わり、ほとんど話されなくなったうえ異動となった。
(3)本件裁判官は、令和6年9月26日の口頭弁論準備手続期日において、本人訴訟である原告に対し、次回期日(令和6年11月20日)までの準備事項として「原告第14準備書面以下についての要約書面(10頁程度のもの)の提出 」を求めた。その際、原告は現状として、
①令和6年8月30日付被告準備書面(7)の第4以降についての反論
②損害賠償の追加に伴う、訴えの変更申し立て
③被告倉庫から酷い状態で返送された商品についての主張を行うこと
を勘案し、これらすべてを次回期日までに間に合わせることを逆算すると不可能であることから、裁判官には「準備書面10書面を10頁にまとめることについて、睡眠時間を削れということですか?」とお聞きしたが、原告として当然であるとの指摘を受け、原告の主張は認められなかった。
原告第14準備書面は、原告が本件裁判官によるあまりにも理不尽な訴訟指揮に耐えかねて抗議を主張に含めた書面であり、この抗議により本件裁判官が方針転換した。
原告第14準備書面以降の書面が長くなったのは、これまで本件裁判官が「反論できるものだけでよい」などと言い、被告も知的財産権侵害という侮辱表示も180日経てば消えるのだからと反論を行わず、女性裁判官の個別の認否に丁寧に向き合うという訴訟指揮が蔑ろにされ、被告が今頃になって反論し始めたことで原告も反論を行ったからである。同時に、米国アマゾンからの知的財産権侵害通知は止むこともなく継続しており、その不法行為を追加しなければならないなど、原告責によるものではない。また、資料を多く埋め込んでいるため必然的にページ数が多くなっている理由もある。
本件裁判官は、原告として当然であるとする10頁にまとめなければならない法的根拠を一切示さず、法廷での反論も認められず、どのような法律があるか全く知らない原告はおかしいと思いながらも、本件裁判官が指示することが正しいのかその場でインターネット検索もできず、仕方なく本件裁判官の求めに応じた。
原告はこれまで自ら作成した準備書面について、不明な部分は弁護士に相談料を支払い教えて頂くなどしながら丁寧に作成してきた。本件裁判官から「10頁にまとめることは原告の義務」とまで言われたため調べたところ、「文書提出命令違反には20万円の過料が発生する」との情報もあることから弁護士に確認し、「民事訴訟法及び民事訴訟規則のいずれにおいても、準備書面の長さに定めがない」ことや、「文書提出命令は、証拠収集手段であり、主張レベルの準備書面には適用がない」ことを教えて頂いた。
今回、原告は改めて弁護士であれば長文の準備書面は珍しいのか調査したが、弁護士による40数頁にわたる書面が存在し、「依頼者へのサービス精神あふれるもの」などと解釈されている 。
本件裁判官の要求を断ることは、心証形成に不利だと理解し、睡眠不足になっても当然の義務だとする本件裁判長の要求に応えることは、原告は米国アマゾンから知的財産権侵害を立て続けに送られ、同時に被告からは19通もの他店に向けた謝罪メールが送られた際、そのストレスから顔中に蕁麻疹ができて二度も皮膚科に通院しており、自分が現在許容できる精神的ストレスを考慮すれば断る以外の選択肢はなかった。そのため原告は、本来営業活動に割くべき時間を、本件裁判官から要求された書面の提出には応じられないという、本来不必要であるはずの主張に更なる時間を費やさなければならないという経済的負担まで負った。
本件裁判官は、裁判官という立場にありながら、その職務上の地位、専門知識、経験など優位な立場を利用し、原告の抵抗や拒絶が難しい状況を利用し、職務遂行上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、原告に精神的・身体的に苦痛を与えた。同行為は職場においてはパワハラとも認定できるものである 。
本来、長い書面であっても、本件裁判官であれば情報を取捨選択すればよいだけであり、今になって思えば、原告第14準備書面以降を10頁にまとめたものを提出すれば、提出した準備書面と差し替えられていただろうことは容易に想像でき、公開されれば批判した本件裁判官のみならず、不都合な事実が明らかになることを拒む、声の大きな当事者の利益のために行動していたことは明白である。
3 法律に従った判断をすることが困難である
裁判官は「法律に従った判断しかしてくれない」機関であり、同時に「法律に従った判断しかできない」という意味だという 。
原告も、本件裁判官が憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」に則り、法の番人として法的根拠を示すことを求めている。
本件裁判官は、原告に対して「法的な主張がない」などと詰問していたにもかかわらず、
① 被告が、原告自らの意思でブランド品をノーブランドと登録したなどと主張していることが争点となっている問題において、被告がブランド品(Signare)をノーブランド品として登録するように原告に指示した事実に対しては、「アマゾンがSignareはノーブランド品でよいと言っているのだから、ノーブランド品でよい」などと主張し、
② 被告が自ら販売しているブランド「キャス・キッドソン」について原告は、薬機法違反の商品を販売している事実も指摘したが、商標法第4条第1項第11号という法律が適用される「類似の商標の登録」に該当し、被告こそが知的財産権侵害(商標の不正使用)を行っていると主張している。
被告の登録は法的に正しいのかなど明らかにせず、「登録がおかしいだけだから、(キャス・キッドソンは)取り上げなくて良いか」と半ば強制的に同意させた。
第4 結語





