原告第14準備書面⑪

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東京地裁及び東京高裁では、独禁法24条に関連する訴訟が公平に取り扱われている

食べログ訴訟では、東京地裁の裁判官が公正取引委員会に助言を求め、韓流村の訴えを認めた。その後、双方が控訴した高裁判決は地裁の判決を覆した。原告は本訴訟での自らの主張をこの判決で示された高裁判断に当てはめると、この裁判官の合議体により判断されるものであれば、原告の主張は、主張として取り扱わないとされるものではないこと。

食べログ訴訟と本件訴訟の違いは、本件訴訟の指揮を執る裁判長から、「原告のみポリシー違反を受けているのが問題なのか」と問われ、暗に一人の訴えは独禁法違反かどうか検討するに値しないとされるなら、「食べログ被害者の会」と同様、特設サイトを開設し、原告が作成した準備書面を日本語と英語で一般公開し、海外での事例も集めながら、原告と同様の見解を持つ被害者を集めるほかない。

【事例:令和2年(ワ)第12735号損害賠償請求事件「食べログ訴訟」】

原告第14準備書面 ページ76-85を参照

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