原告第12準備書面②

Amazonによる不法行為【別表1番号20】Cath Kidston(キャスキッドソン)という用語の使用は知的財産権侵害(商標の不正使用)である

Amazonは商標の不正使用を通知した権利所有者を開示せず、原告に対し、優越的地位の濫用規制において、合理的な範囲を超える不利益を与えた

原告がCath Kidston社の商標について調査したところ、原告が当該真正品を購入した2021年にCath Kidston社を運営していたのは英国のCK Acquisitions Limited (シーケー アクイジションズ リミテッド)であり、経営破綻後、同社の管財人PwCは2023年3月28日、ブランド名、ウェブストア、知的財産権をNEXT RETAIL LIMITEDに売却した 。CK Acquisitions Limitedの英国の商業登記の閲覧 などから、英国 、EU 、シンガポール など世界各国に知的財産権が存在し、権利所有者もNEXT RETAIL LIMITEDに変更されていた。

日本における権利所有者は、日本の商標登録は「シーケー アクイジションズ リミテッド」のままであり、国際登録は2024年2月8日に「シーケー アクイジションズ リミテッド」からNEXT RETAIL LIMITEDに変更された 。

原告は上記調査、及び以下の理由から、Amazon自らブランドレジストリーを濫用し、原告を狙い撃ちにした恣意的な警告であることを主張する。

(1)経営破綻したCK Acquisitions Limitedが、自社が2年以上前に販売した商品の並行輸入品に対し、商標の不正使用を警告する理由がない。

(2)当該商品は既に廃盤となっており、現在の権利所有者であるNEXT RETAIL LIMITEDが運営するCath Kidston社の商品展開にも同一商品はない。NEXT RETAIL LIMITEDが並行輸入品の排除を目的に商標の不正使用を警告するなら、自社の利益確保のために行われるものであるから、Amazonで販売されている競合商品を含むすべての商品に対して発せられるものである。原告が過去に販売したCath Kidston社商品1点のみに警告を行い、同ブランドより入手した真正品の登録商品合計303点すべてに及んでいないことはこれまでに主張したとおりである。

(3)Amazonは知的財産権侵害通知を行った翌日までに対応せよと、権利者の開示もなく、権利者に対して異議申し立ての機会も与えず、一方的に削除し、並行輸入品の排除を完了した。

原告第12準備書面 ページ36-39を参照

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