原告第12準備書面⑤

Amazonによる不法行為【別表1番号20】Cath Kidston(キャスキッドソン)という用語の使用は知的財産権侵害(商標の不正使用)である

Amazonが自ら販売しているCath Kidston社商品は、公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約) の目的に反するものであり、一般消費者に不利益を与えている

Amazon自らが販売している商品は商標の不正使用のみならず、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という)に該当する海外化粧品(ハンドクリーム等)であり、商品についての説明や成分情報などもなく、商品到着まで1-2か月かかるとするが、Amazon自ら「おすすめ出品」として販売を行っている。

独立行政法人国民生活センターは消費者に対し、販売ストアの記載内容をよく確認した上で購入の判断をし、「消費者がインターネット通信販売を利用して商品を購入する際、販売者が海外の事業者(越境供給者)であるとの認識がないまま注文し、国内の代理店等を介さず、海外から直接、商品が届くケースがある」との注意喚起を行っており 、事実、アマゾンジャパンの系列会社である英国AmazonはCath Kidston社のヘルスケア製品を販売し、日本に配送を行っている。

Amazonは、ブランド保護の施策にはブランド品を購入しようとするカスタマー保護も含まれ、商品説明や画像を含む「商品の詳細」は、商品登録の際に必要となる情報であり 、掲載が不正確な場合、保護のために速やかな措置をとる権利を有すると強調する。

Amazonに対して言い渡された国との裁判(令和元年11月15日判決言渡 平成30年(行ウ)第30号 措置命令取消請求事件)においても、裁判所はAmazonに対し、「商品を購入しようとする一般消費者にとっては、通常は、商品に付された表示という外形のみを信頼して情報を入手するしか方法はなく、そのような一般消費者の信頼を保護する必要がある」 、また「(インターネット上の小売り業者に対し)、小売業者が、インターネット上で自ら商品を販売する際の当該商品の情報に係る表示について、法令に適合した情報を表示すべき義務を負わない旨又は法令に適合した情報を表示すべき義務が免除される旨の法令上の規定も見当たらない」と述べている。

国内で流通される化粧品(輸入販売を含む)については、事業者または事業者団体が、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受け、景品表示法第31条に基づく規定又は規約に基づき、公正競争規約 として、表示又は景品類に関する事項を自主的に設定した業界のルールを定めている。その中には、一般消費者の利益を保護するため、商品・サービスの選択に必要な情報が正しく提供されること、広告やカタログに必ず表示すべきことなどを取り決め、一般消費者がより良い商品・サービスを安心して選ぶことができる環境作りのための大切な役割を担っているとする。しかしながら、事業者又は事業者団体が自主的に設定するルールであり、規約に参加していない事業者には適用されないが、商品・サービスの選択に必要な情報が正しく提供されておらず、一般消費者の利益保護にならない場合、公正競争規約に参加していない事業者が行う不当表示や過大な景品類の提供については、消費者庁が景品表示法の規定に基づいて措置を採り、また独占禁止法の手続規定は適用されないとする、公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体 (景品表示法第31条第5項)以外の行為には厳しい罰則があるとする。

つまり、薬機法の対象である海外ヘルスケア商品を販売する事業者は、消費者保護の観点から表示を行って然るべきであり、同ブランドを取り扱う競合のヨドバシカメラは一般消費者が情報をもとに判断し購入できるよう、法令遵守した表示を行っている。

Amazon自らが出品削除になるべき不法行為を行っており、ブランドレジストリーを運用する立場として極めて不適切である。Amazonでは、ブランドを保護するブランドレジストリーと称し、出品者が登録した商品を出品停止にしているのは米国Amazon及び同社の出先機関であるアマゾンジャパン法務部であり、Amazonによる不法行為を指摘し、出品停止にできる第三者機関が存在しないことは明らかに不合理であり、公正競争を阻害する。

被告は原告が販売するCath Kidston社の真正品を、原告のみに対し、出品規約にない米国アマゾンから商標の不正利用として1点抽出して出品削除し、Cath Kidston社からの販売許可が必要とし、並行輸入品の排除を完成させた。180日経てばポリシー違反は消えるとして、原告の名誉感情を傷つけ、消えた後はブランドからの許可をもらえ、あるいは同じ販売者である被告が販売を認めるものでなければならないとし、原告は手元にあるCath Kidston社商品を販売できず、本件ストアで正当に営業活動を行う権利を侵害した。

原告第12準備書面 ページ42-47を参照

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