裁判官忌避申立書[菊井一夫裁判官]

忌避申立書の目次

第1 申立の趣旨

第2 申立の理由

1 不公平な裁判をする虞があること

(1)独占禁止法に関する知見
(2)被告に寄り添った訴訟指揮
(3)裁判を受ける権利を否定
(4)法律にない理不尽な要求

2 公正を妨げるべき事情の存在

(1)令和6年9月18日付求釈明事項に記載されていた、被告に対する求釈明事項を削除した
(2)本訴訟の争点において重要な原告の主張を恣意的に取り上げない
(3)本訴訟を非公開としながら、匿名従業員の参加を認めている
(4)確認事項として口頭弁論準備手続で予定されていた内容を議論せず、原告に不利益を与えた
(5)確認事項として口頭弁論手続で予定にない内容を取り上げ、本件裁判官による理解しがたい主張により、被告が行った商標の不正使用事実は取り扱わないよう、半ば強制的に同意させられた
(6)令和7年1月30日の口頭弁論準備手続期日は予定では2時間であったが、1時間で閉廷とされ、原告のみが退出した
(7)度重なる本件裁判官から受けた訴訟上の不利益を回復する作業が、原告の相当な負担となっていること

3 上記の次第により、本件裁判官には、「公正な判断の能力ないし資質」が欠けることを示す事情が存在する。

4 簡易却下する必要がないこと

第3 結語

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